財産評価基準
路線価とは…
この財産評価基準は、令和4年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
簡単に言うと…
・毎年7月1日に国税庁より公開される土地の評価額の基準となるもの
・対象は全国の宅地、田、畑、山林 (宅地には住宅地、商業地、工業地を含めます)
・路線価は1月1日を評価時点とする
・公示価格を基に価格の80%程度を定める
見方&計算方法…
土地に面している路線ごとに評価した1㎡あたりの価格
路線に 130E と記載されている場合、 ㎡あたり13万円 Eは借地権割合
例≫ 100㎡の土地の前の路線価が130とあれば 100×130,000円=13,000,000‐(路線価)
角地の計算方法
正面路線価 130,000 側方路線価 100,000 とすると
130.000×0.97=126,100
126,100+(100,000×0.08)=134,100‐(この土地の㎡単価)
100㎡の場合 100×134,100円=13,410,000‐(路線価)
借地権の場合
A…90%
B…80%
C…70%
と記号により借地権割合が定めれれています。
100㎡の土地の借地権の価格 130Eの場合 Eは50%
100×130,000円×50%=6,500,000‐となります。
倍率表
路線価の無い場所は
倍率表より 市区町村の名称を探し、宅地・田・畑・山林等の種別を選んで倍率を選びます。
その倍率に固定資産税評価額をかけて算出します。
固定資産税評価額 4,000,000‐ 倍率表の倍率 1.2 とすると
4,000,000×1.2=4,800,000‐となります。
*固定資産税評価額は毎年5月に市町村より届く納付書に記載があります。(市町村役場で評価証明書を取得し確認できます)
実際の相場(売れる価格)は
路線価より土地の相場(売れる価格)を算出するには
路線価は財産評価基準といい、主に相続税を算出する際に使われる数値で「相場(売れる価格)」ではありません。
相場(売れる価格)を算出するには、路線価額×125%を基準とするのが原則です。
100㎡の土地 路線価 130E
100×130,000×125%=16,250,000-
この1,625万円が相場(売れる価格)に近いとされます。
*相場(売れる価格)は土地の形状や大きさ、間口・奥行き、接道状況やエリアにより補正(調整)が必要です。角地の(二方向に路線価がある)場合も計算式があるため、路線価の説明を参照してください。
参照↓↓
・路線価図の閲覧の仕方
・路線価図の説明
・評価倍率表の説明
コメント