具体的な自筆証書遺言を書いてみよう!
具体的な例を挙げます
例】
大阪太郎(大阪府大阪市大阪1丁目1番1号)
不動産 大阪府大阪市大阪1丁目1番1号 宅地 100.00㎡ 建物 120.00㎡
預金 〇〇銀行 ▽▽支店 普通 口座番号012345
■■銀行 ✕✕支店 普通 口座番号098765
株式 ◇◇証券 株式会社〇〇の10,000株
車 〇〇
その他 家財その他財産
・預金以外はすべて妻に。
・大阪花子に相続 長男 大阪一郎には〇〇銀行▽▽支店の預金全部
・長女大阪幸子には■■銀行 ✕✕支店の預金全部を相続させたい。
・遺言執行人は妻の大阪花子を指名したい。
この例での記載例
上記のような自筆証書遺言になります。↓↓↓(すべて本人が直筆で書くこと)
自筆証書遺言
私、大阪太郎は以下の通り遺言します。
1.遺言執行人
私の遺言を実行するため、遺言執行人として私の妻である大阪花子を指名します。
2.相続に関する事項
不動産:大阪府大阪市大阪1丁目1番1号の宅地100.00㎡と建物120.00㎡
株式:◇◇証券株式会社〇〇の10,000株
車:〇〇
その他:家財、その他財産
財産の相続人
上記の遺産は、全て私の妻である大阪花子に相続させる。
3.長男の大阪一郎には〇〇銀行▽▽支店の預金全部を相続させる。
4.長女の大阪幸子には■■銀行✕✕支店の預金全部を相続させる。
付言事項
妻、花子には感謝しています。一郎は今の仕事を精一杯頑張ること。幸子は幸せになること。
令和5年3月〇日
大阪府大阪市大阪1丁目1番1号
大阪太郎 ㊞
日付、押印はお忘れなく。
有効な自筆証書遺言
このように、遺言書には遺産分割や受贈者、遺言執行者などが明確に記載されています。また、日付や署名があり、封筒に入れて保存することで、有効な自筆証書遺言となります。
ただし、遺産分割に関する細かい条件や予期せぬ事態に備えて付言事項などを追加することも可能です。
財産が多い人はパソコンでも…
*自筆証書遺言において財産目録が多い場合は…
自筆証書遺言は、原則として手書きで記載する必要があります。遺言者の手書きで書かれた文字や署名、日付が証拠として重要な要素となりますので、ワープロやパソコンで作成した財産目録は、そのままでは自筆証書遺言として有効ではありません。
ただし、財産目録を別紙として用意し、自筆証書遺言と一緒に封筒に入れる場合は、ワープロやパソコンで作成して添付することができます。ただし、この場合も遺言者の手書きによる署名と日付が必要となります。また、添付する際には、財産目録が後から差し替えられないように、自筆証書遺言と一緒に封筒に入れ、封をしておく必要があります。
一度、自筆証書遺言を書いてみよう!
ちなみに、私は毎年9月に自筆証書遺言を書いています。
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