遺言書(自筆証書遺言)

遺言書の書き方(自筆証書遺言) 大切な人に想いを残すこと。

記載事項

1.記載事項/どんな事を記載するのか?

遺言書には、遺産分割に関する事項や遺産の受贈者を明確にすることが必要です。

具体的には、銀行口座、預金、株式、不動産などの財産について、どのように分割するかを明示する必要があります。また、特定の人に特定の財産を受け継いで欲しい旨を書くこともできます。

さらに、遺言執行者(実行者)を指定し、遺言書が正当に実行されるようにすることもできます。

自筆とは?

2.自筆とは?

自筆とは、遺言書を本人自身が手書きすることを指します。

自筆証書遺言は、直筆で書かれていなければ、正式な遺言書として認められません。また、筆跡鑑定が必要になる場合があります。

封筒に入れる必要がある?

3.封筒に入れる必要がある?

遺言書は、封筒に入れて保存することが必要です。この封筒は、自筆証書遺言であること、また、遺言書がいつ書かれたかを証明する必要があります。したがって、封筒には、遺言書の日付と署名が必要です。

また、開封する際には家庭裁判所で検認を受ける必要委があるため、のりやテープなどでしっかり封筒を閉じる必要があります。

封筒の裏側に「裁判所の検認を必要とする」などの記載もしましょう。

付言事項とは?

4.付言事項とは?

付言事項とは、遺言書に追加する事項のことです。付言事項を遺言書に追加することで、何故そのような遺言書になったのか。分配方法をどのように考えて記載したのか等について詳しく記載することができます。

さらに本人が相続人に残す最後の言葉であり、感謝やお礼などを書く場合もあります。

最新の日付が有効?

5.最新の日付が有効?

遺言書には、最新の日付が有効です。つまり、遺言書が複数ある場合は、最新の遺言書が優先されます。


遺言書を更新する際には、古い遺言書を破棄するか、最新の遺言書に「古い遺言書は無効」と書き加えることで分かりやすくなります。

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