不動産を扱う上で重要な要素の一つ「相続」。その相続についてまずはキホンとなる部分を知っておきましょう。
相続とは
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
遺産とは
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
遺産(財産)の種類
・現金や預貯金
・株式等の有価証
・車・貴金属等の動産
・土地・建物等の不動産
・借入金等の債務
・賃借権・特許権・著作権等の権利
*プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も遺産(相続財産)に含まれます。
賃貸の場合でも…
・「敷金」や「保証金」は相続財産になります。
・「原状回復義務」も相続人に原則引き継がれます。
・「連帯保証人」に関しても相続人へ引き継がれます。
相続の方法
・法定相続…民法で決められた人が民法で決められた分だけもらう相続
・遺言による相続…亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
・分割協議による相続…相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法上の分割の仕方「法定相続」で遺産を分けます。
法定相続では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。
法定相続でなくても分ける事ができる
相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「遺産分割協議」といいます。
この分割方法の効果が相続において最も強く、たとえ遺言書があっても「遺産分割協議」を優先します。但し、相続人全員の同意が必要です。
相続人とは
相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。配偶者は常に法定相続人となり、子が第1順位となります。
相続順位
第1順位 直系卑属
第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく)
子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。(代襲相続は別ページで解説)
第2順位 直系尊属
第2順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 父母や祖父母。
第3順位 兄弟姉妹
第3順位 兄弟姉妹
兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで)
*第1順位者がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がりとなります。
*相続人が誰もいない場合は原則国庫に帰属します。
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