代襲相続とは相続人である子が先に死亡している場合、孫が相続人になる事です。
孫が代襲相続する場合
(被相続人)の子の子(孫)が代襲相続
相続人は
「配偶者A」「長男B」 と 「孫D」、「孫E」となる。
孫が長女(既に死亡)の代襲相続となる。
甥、姪が代襲相続する場合
被相続人と配偶者の間に子供がいない場合相続人は兄弟姉妹になる。
その相続人(兄の子/姪)が代襲相続する。相続人である兄が既に死亡している。
相続人は
「配偶者A」、「妹C」と「姪のD」となる。
姪のDが兄Bの代襲相続人となる。
ひ孫が代襲相続する場合
代襲相続はどこまで続くのか?子供の子供(直系卑属)は原則限りなく続きます。
被相続人が死亡する前に相続人A(配偶者)、B(子)、Cが既に死亡している場合
相続人は
ひ孫のDとなる。子の代襲相続で孫が、孫の代襲相続でひ孫が相続人となる。
兄弟姉妹の場合は違う
兄弟姉妹(直系卑属)の場合、代襲相続は甥、姪までで甥の子供や姪の子供は相続人にはならない。
相続人は
このケースは存在しない。姪の子Cは相続人にならない。
養子縁組の子の場合
養子縁組の場合でも代襲相続はする。しかし、養子縁組した日付によって変わる。
養子の子が生まれた日が養子縁組した日より前なら代襲相続しない。後なら代襲相続する。
相続人は
養子の子Cのみ。平成30年生まれのBは相続人にならない。
Bは養子縁組する前に既に生まれているため。
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