バブル期に取得した物件は売却損でも「譲渡税課税」の可能性有り
バブルの遺産?
バブル期に購入した自宅の売却
バブル期に2億円で購入した自宅。
バブル時の首都圏は普通の住宅が「億物件」。
大阪市内 坪300万円 50坪で 1億5,000万円
建物5,000万円の新築で計2億円。
現在、自宅を売却するため査定をすると 8,000万円。
営業担当が尋ねます。「当時いくらで購入しましたか?」
お客様「バブルのころに購入したので2億円です。」
営業担当「高い値段で購入されたんですね。」
「売却損なので譲渡税はかかりませんね。」
・・・・
この会話、危険です。
バブル期に買替特例を使っていないか?
バブル期の高額取得物件は要注意!
↓
なぜなら 「居住用財産の買換え特例」を使っている可能性が大だからです。
こういうこと…
昭和50年代に購入した物件3,000万円がバブル期に2億円。そんな事例がごろごろありました。
売却物件の原価が3,000万円なので売却益が1億7,000万円。
居住用財産の特別控除3,000万円で1億4,000万円
×20%(当時の税率)=2,800万円の譲渡税。
2,800万円の税金は重いので2憶円の物件購入。
そうすると全額買換えで「譲渡税 0円。」
さてそれから35年経過しました。
自宅を2億円で購入したのは覚えていても、当時買換え特例を使ったどうがは記憶なし。35年前の資料もなし。
この自宅の原価は2億円でなく、なんと「3,000万円」
取得原価は3,000万円
原価3,000万円 売却価格8,000万円 売却益 5,000万円!
売却益に税金20%がかかります。1,000万円(譲渡税)
居住用であれば5,000万円-3,000万円=2,000万円
2,000万円×20%=400万円(税額)
税務署は??
税務署はわからないのか??
税務署もわからないはずだろうと2憶で申告。
税務署は記録しています。
「この物件は特例を使っているので原価3,000万円で修正申告してください」
そうならないためには…
そうならないためには…
本人が「この物件は特例を使ってしますか?」と尋ねると教えてくれます。
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