売主の目的は「高く買ってもらう事」につきます。
そう【買主の利益は売主の利益】なのです。
ズバリ「耐震基準適合証明」(*1)を取得する事です。…売却する家が旧耐震建物(*2)の場合
優秀な営業担当はこの事をきちんと伝えてくれますが、買主にとっては超重要!
耐震基準適合証明のメリット
■10年間で最大200万円のローン控除適応
■中古住宅の登録免許税の減免
■不動産取得税の減免
■地震保険の10年間10%割引
■住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
■特定居住財産の買換え特例
これらの控除を使うと最大300万円以上も「お得に」なります。
「〇〇のような条件の方でしたら購入後もこんなにお得になりますよ」
と営業されると購入希望者も興味を持ち、予算を上げてくれる可能性があります。
また、耐震基準に適合しているという事は「見えない部分の手直し」が必要ないのでリフォーム代も明確です。
このことから値段交渉なしでの申し込みの可能性も見えてきます。
買主が得になる事は結局は「売主が得になる」という事です。
残念ながらこのような提案をしてくれる営業担当はほぼいません。売主さん自身がしっかり担当者に確認しましょう。
*1 耐震基準適合証明書を取得するには‥建築士、指定確認検査機関等が建物の基準を書類や実際の建物を確認し、新耐震基準のに適合しているか確認し発行してくれる。(新耐震基準と旧耐震基準は建築年月日や建築確認申請日によって判断できます。)
*2 旧耐震建物‥登記上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日より前の建物。「建築確認の通知書」発行日付が1981年(昭和56年)6月1日以降であれば新耐震基準、5月31日以前であれば旧耐震基準の建物。
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